日本の不正選挙を
撲滅しよう❣️

本活動はニセコ町で発生した不正選挙について国民の声を集約し、透明で公正な選挙制度を確立することを目的としています。署名活動や請願を通じて、国会および北海道警察に対し、徹底的な調査と制度改善を求めます。

告 発 状 の 内 容

8月27日付倶知安警察署受理番号600195

被告発人
田中 けんと(ニセコ町長選挙当確者)

法令違反の根拠
被告発人の行為は、以下の法令に抵触する。
公職選挙法第129条(事前運動の禁止)

告発の理由
ニセコ町の選挙において、このような行為を放置すれば「先に違法行為をした者が有利となる」という不適切な前例を残し、公正な選挙が著しく害されることになる。町民との議論を経て、将来の選挙の公正性を守るため、告発人が代表して本件を刑事告発するものである

告発の趣旨‬
被告発人は令和7年8月において、ニセコ町内にて町長選挙の告示日前にもかかわらず、‬自己の氏名・顔写真・経歴・スローガン等を大きく記載したビラを配布し、さらに「対話集会」と称して町内各所において集会を複数回開催した。‬
これらの行為は公職選挙法第129条(事前運動の禁止)に違反する疑いが極めて高く、刑‬事処罰の対象となるべきものである。よって、被告発人を厳正に捜査・処罰されたい。

告発の事実‬
1)
被告発人は、令和7年8月、ニセコ町内において、自らが町長選挙に立候補することを前‬‭提としたビラを配布した。‬
‭2)ビラ01は8月2日におよそ1,400枚程が新聞折込チラシにてニセコ町民へ配布され‬る。ビラ02は各対話集会にて手渡しで参加者に配布される。‬
‭3) 当該ビラには以下の特徴がある。‬
A. 「田中けんと後援会」名義で作成されている。‬
B. 候補予定者本人の氏名・顔写真・学歴・経歴を大きく掲載している。‬
C. 「未来を語るニセコ町を創る」等、将来の施政方針を示唆するスローガンが記載されて‬いる。‬
D. 「対話集会」と称するイベント案内を掲載し、町内各所での開催を予告している。‬
E. 発行者欄に「田中けんと後援会事務所」と記載されている。‬
4)当該ビラは町長選挙の公示日前に配布されており、通常の政治活動の範疇を逸脱し‬事前運動に該当する。‬
5)さらに当該対話集会は候補予定者を支持させる目的を持ち、有権者に対して選挙運‬動を先行して行ったものである。‬
6)8月19日に開催されたニセコ町長選挙立候補者予定者事前説明会にて、告発人が上‬記に該当するような質問をした際に、ニセコ町総務課長からは事前運動に当たる旨のご説‬明を受けた。

国創会党首
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第一砲。ニセコ町長選で公選法の「事前運動」等の不正があったと主張。公的関係者の関与、個別訪問・ビラ配布などを指摘し、自身が選挙前から当該行為の違法性をメールで通知して「故意性」を立証する準備をしていたと説明。告発状は倶知安警察署に受理され現在捜査中と報告。500人ごとの署名提出を宣言し、メディア連携と継続的拡散を呼びかけた、という内容。

第二砲。前回の続報として「事前運動」等の不正を再度主張。署名は約1,500名に到達し、役場に警察が来ていたとの町民情報にも触れる。第三セクター関係者の関与や“落下傘候補”問題を挙げ、得票の偏りを根拠に「利権・親戚票」の影響を強調。全国の町村票の集積が国政に与える規模(数百万票)を試算し、100議席規模の影響力があると論じる。HTB等への資料提供・特設サイト整備・第3報の予告、そして「平和的・美しい抗議」と拡散・署名継続を呼びかけた。

不正選挙の実態

片山町長が田中氏を連れて
個別訪問をしたことを回答しました

事前運動を指摘しても個別訪問を続ける
利権選挙に町民から何度もの報告